⑴ 遺留分は、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外のに法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことをいいます。
⑵ 配偶者、子や祖父母は、本来被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、配偶者以外の男女に財産を渡すような場合でも、一定の範囲の相続人は、自分の取り分を主張することによって一定の財産が取得できます。
遺留分が認められる親族は、配偶者、子ども、孫、親、祖父母です。
これに対して、兄弟姉妹や甥姪は認められません。
⑴ 親などの直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。
⑵ 配偶者や子どもが相続人の場合
被相続人の配偶者や子どもは、総体的遺留分の割合は遺産全体の2分の1になります。
⑴ 配偶者と子が相続人の場合
配偶者:相続分2分の1×遺留分2分の1=4分の1
子:相続分2分の1×遺留分2分の1=4分の1
⑵ 配偶者と被相続人の父母が相続人の場合
配偶者:相続分3分の2×遺留分2分の1=3分の1
被相続人の父母:相続分3分の1×遺留分2分の1=6分の1
⑶ 配偶者と被相続人の兄弟が相続人の場合
配偶者:遺留分2分の1=2分の1
被相続人の兄弟:遺留分なし=0
⑷ 子のみが相続人の場合
子の遺留分:遺留分2分の1=2分の1
⑸ 父母のみが相続人の場合
父母の遺留分:3分の1=3分の1
⑹ 兄弟のみが相続人の場合
兄弟:遺留分なし=0
遺留分請求の対象となるのは、遺留分侵害額請求の対象は「遺言」「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」です。
⑴ 遺言
⑵ 遺贈
遺贈は遺言によって財産を譲ることをいいます。
⑶ 死因贈与
死因贈与は、死亡を原因として贈与する契約です。多額の死因贈与が行われた結果、法定相続人の遺留分が侵害されていた場合には、遺留分を請求できます。
⑷ 生前贈与
生前贈与は、被相続人が生前に行う贈与契約です。生前贈与の場合、遺留分請求の対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られます。ただし、贈与した被相続人と、贈与を受けた人の双方が、「贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら贈与した場合には、相続開始から1年以上前の贈与であっても遺留分請求の対象になります。法定相続人への生前贈与が「特別受益」となる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象となります。
⑸ 遺留分の対象となる生前贈与に関する法改正
遺留分請求の対象となる生前贈与を受けた期間は、2018年7月の民法改正によって変更されました。それまでは法定相続人への生前贈与については「10年以内」という制限がなく、いつまででも「特別受益」が成立するとされていました。しかし、法改正により、特別受益の範囲が「相続開始前10年」に限定されました。それに伴い遺留分請求の対象も「相続開始前10年間の生前贈与」に限定されたのです。なお、2019年7月1日以降の相続では改正された民法が適用されます。
遺留分は、被相続人が相続開始に時において有した財産の価格を算定基準とします(民法1029条1項)。
しかし、遺産分割における遺産の評価時点は遺産分割時であることから、遺留分の算定における遺産の評価時点と異なります。
遺贈(遺言によって財産を残すこと)と死因贈与と生前贈与が複数行われている場合、法律によって請求する順番が決まっています。
⑴ まずは遺贈
遺贈と贈与がある場合は、先に遺贈が対象となります。すなわち、遺贈を受けた相手に対して遺留分侵害額の支払いを求め、それでも足りないときに贈与を受けた相手に支払いを請求します。
⑵ 次に死因贈与
死因贈与と生前贈与がある場合には、先に死因贈与が対象となります。
⑶ 最後に、日付の新しい生前贈与
死因贈与の次に対象となるのは生前贈与です。生前贈与が複数ある場合には「日付の新しいものから先に」対象となります。たとえば2018年10月の生前贈与と2015年6月の生前贈与がある場合、2018年に生前贈与を受けた相手に先に遺留分請求を行います。
⑷ 同時期の生前贈与が複数ある場合
同時に生前贈与を受けた相手が複数いる場合には、贈与額の割合に応じて按分して遺留分の請求を行います。
例えば、相続人の遺留分侵害額が1,000万円の場合、甲へ遺贈されたA不動産が4,000万円、乙へ遺贈されたB不動産が1,000万円という場合には、甲に800万円(1000万円×5分の4)を、乙に200万円(1000万円×5分の1)を請求することができます。