遺言の方式Q&A


Q 遺言の種類を教えて下さい

 遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。


Q 自筆証書遺言はどのようにして作るのですか?

 自筆証書遺言は、遺言をする人が自分の遺言の全文、日付や氏名を手書きし、押印するという方式で行う遺言です。要件をみたしていないものは無効となります。自筆証書遺言は他の遺言と比べて簡単に作成できますが、遺言者がなくなった後で家庭裁判所で検認手続が必要です。


Q 秘密証書遺言はどのようにして作るのですか?

 秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印して、封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。内容を誰にも知られたくない場合などに利用されます。


Q 公正証書遺言はどのようにして作るのですか?

 公正証書遺言は、遺言者が、2人以上の証人の立会いの下で全員が署名押印して作成します。公正証書遺言を作成する際には、公証人に費用を支払わなければなりませんが、検認手続は不要です。なお、公正証書遺言の原本は、公証人が長期にわたり保管することになっています。

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宮崎はまゆう法律事務所・社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所

弁護士・社会保険労務士 梶永 圭(宮崎県弁護士会・宮崎県社会保険労務士会)