遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言をする人が自分の遺言の全文、日付や氏名を手書きし、押印するという方式で行う遺言です。要件をみたしていないものは無効となります。自筆証書遺言は他の遺言と比べて簡単に作成できますが、遺言者がなくなった後で家庭裁判所で検認手続が必要です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印して、封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。内容を誰にも知られたくない場合などに利用されます。
公正証書遺言は、遺言者が、2人以上の証人の立会いの下で全員が署名押印して作成します。公正証書遺言を作成する際には、公証人に費用を支払わなければなりませんが、検認手続は不要です。なお、公正証書遺言の原本は、公証人が長期にわたり保管することになっています。