相続人の確定Q&A


Q 介護した配偶者は、亡くなった義父の相続人となることができるのでしょうか?

⑴ 妻や夫は、義母や義父の法定相続人には当たりません。すなわち、現在の民法では、「法定相続人」は、代襲相続等を除き、「配偶者」「子」「父母」「兄弟姉妹」の4種類と定められているからです。

そのため、義母や義父が介護などの謝意として、妻に財産を残すためには、遺言や養子縁組、生前贈与、妻を受取人とした生命保険などで妻にも財産を遺すことができます。

⑵ また、改正民法によって特別寄与料制度が認められました。すなわち、特別寄与料制度とは、被相続人の相続人ではない親族(たとえば長男の嫁等)が、無償で、被相続人(義母や義夫)の療養看護などを行なった場合は、その親族は相続人にたいして金銭を請求できる制度のことです。

⑶ ただし、改正法でも注意しないといけないのは、法律婚を前提としているため、被相続人の内縁の配偶者や連れ子、または被相続人の長男の内縁の妻などは対象とならないことに注意してください。


Q 前妻の子どもに相続権はありますか?

⑴ 離婚後に前妻、前夫のどちらに親権がある場合でも、子は前夫が亡くなったばあいには、第一順位の法定相続人となります。

また、ほかの第一順位の法定相続人である子と同じ割合で遺産を受ける権利があります。

⑵ しかし、再婚した上、前妻の子が後妻のもとで暮らしている場合であっても、その子は後妻との間には相続の関係はありません。

⑶ したがって、再婚相手である後妻の法定相続人になるためには、後妻と先妻の子は、養子縁組をする必要があります。


Q 内縁の配偶者に相続権はありますか?

⑴ 婚姻届けを提出していない内縁の夫や妻は、互いの法定相続人にはなれません。これは、事実婚であっても動揺の結論となります。そのため、仮に、内縁の夫が、相続財産を内縁の妻に分与するためには、遺言による遺贈や生前贈与、内縁の妻を受取人とした生命保険などをする必要があります。

⑵ ただし、賃借権のみは内縁関係でも相続できます。つまり、夫名義で借りた賃貸物件を、直ちに出て行く必要はありません。


Q 先日、祖母が亡くなりましたが、祖母の子、すなわち、私の親は既に他界しています。このような場合、私は、祖母の相続人になれないのでしょうか?

⑴ 子どもが孫より先に亡くなっている場合、孫が子どもに代わって相続人となります(これを代襲相続といいます)。

⑵ 代襲相続とは、法定相続人となる者が、①相続に関する不法行為等によって相続欠格または相続排除となっている場合や、②相続開始前に死亡していて相続人になることができない場合に、その子どもたちや孫が相続人となることをいいます。

⑶ また、卑属(被相続人の子)も相続人となれない場合、さらにその卑属(被相続人の孫)へと再代襲されることとなる(卑属の配偶者は代襲できない)。代襲者となる卑属が複数いる場合、その代襲者の間で代襲した相続分を均等に分割する。


Q 養子は、養親の遺産または兄弟姉妹の遺産について相続人となりますか?

⑴ 養子には普通養子と特別養子があります。普通養子であろうと特別養子であろうと、養子は要親と法律上の親子関係が生じます。したがって、養子は、養親の遺産又は兄弟姉妹の遺産について相続人となります。

⑵ なお、普通養子の場合には、養親と法律上の親子関係が生じると同時に、実親との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人でもあります。

⑶ 一方、特別養子の場合、養親の相続人ではありますが、実方との親族関係は終了するので、実親の相続人ではなくなります。


Q 相続人がいない場合の相続財産はどうなりますか?

⑴ 相続の放棄や相続人が全員亡くなっていたり、また相続の資格を失っているなどの理由によって、相続人が不存在の場合にはは、被相続人に対する債権者や、法内縁の妻といった特別縁故者として認められた人などが、家庭裁判所に相続財産の分与を請求することができる。

⑵ その場合、まず債権者への弁済が優先され、次に残った財産を、特定縁故者と認められた内縁の妻などへ相続される。特定縁故者が現れなかった場合、最後は国庫に帰属することになる。


Q 未成年の子どもは、単独で遺産分割協議をすることができますか?

⑴ 未成年者であっても相続はできmすが、未成年者は単独で法律行為をすることができないため、遺産分割協議をすることができません。したがって、そのような場合には、未成年者の親権者が代理人となり遺産分割協議を進めます。

⑵ しかし、親権者自身も子と同時に相続人となっている場合や、親権者の2人目の子も未成年者で相続人であり、複数の相続権がある場合は、親権者と子の利益が対立する可能性(利益相反行為)がありますので、そのような場合には、親権者であっても、子らの法定代理人になれません。

⑶ したがって、そのような場合、弁護士等の第三者を、「特別代理人」として選任する必要があります。


Q 行方不明の相続人がいる場合の話し合いはどうするのか?

⑴ 「遺産分割協議」では行方不明で連絡がつかない法定相続人を含む相続人全員が参加し、全員の協議内容への合意が必要です。したがって、家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人(行方不明者の代わりに財産を管理する者)の選任」を請求する必要があります。

⑵ 不在者財産管理人は、相続人とは利害関係のない親族のほか、家庭裁判所が弁護士などの専門家を選任することがありります。


Q 被相続人の生死が不明のときは、遺産分割をすることが出来ないのでしょうか?

⑴ 配偶者や相続人等の利害関係人が,被相続人の生死が不明の場合に,家庭裁判所に対して、失踪宣告の申立を行うと,家庭裁判所は,期間を定め,不明者に生存の届出を行うことや不明者の生死を知る者は届出を行うことを公告します。そして、期間が経過すると失踪宣告の審判がなされ,不明者は死亡したものとみなされ,相続が開始されることになります。

⑵ 失踪宣告には次の2種類があります。

失踪や行方不明等で7年以上生死不明の状況のときに、失踪宣告(「「普通宣告」といいます)がなされた場合には,失踪から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。

地震等の災害に遭遇したりして,その危機が去った後1年以上生死不明の状況のときに、失踪宣告(「特別宣告」といいます)がなされた場には,災害遭遇時に死亡したものとみなされます。


Q 自分の子に,相続財産を一切取得させない方法はありますか

⑴ 子は推定相続人であることから,相続が開始されれば法定相続分を相続します。また,たとえ子に相続財産を一切相続させない内容の遺言を作成しても,子は遺留分を有することから,相続財産の中から遺留分相当額を取得することになります。

⑵ しかし,推定相続人に遺留分相当額すら取得させない方法として,推定相続人の廃除(同892条)という制度があります。これは,推定相続人が,被相続人に対して①虐待をしたとか,②重大な侮辱を加えたとか,③推定相続人が著しい非行を行った場合などに,相続人が生前に家庭裁判所に廃除請求を行うか(同892条),遺言に廃除の意思表示(同893条)を記載し,廃除請求を申し立てられた家庭裁判所による判断によって,推定相続人の相続資格を剥奪する制度です(同892条)。

⑶ 廃除請求が認められれば,推定相続人は相続資格を失うことになるため,被相続人の財産を一切取得することができなくなります。

⑷ ただし,廃除が認められても,その子にさらに子がいる場合には,代襲相続が生じます。


Q 遺言による廃除とは?

⑴ 遺言による廃除とは、遺言によって推定相続人を廃除することです。遺言で廃除をするためには、遺言書のなかでその意思を表示すれば足ります。

⑵ ただ、廃除の要件に該当する事実を具体的に記載することが必要です。また、その事実を裏づける医師の診断書などの客観的な証拠が必要となりえます。

⑶ 遺言執行者が死後に廃除の申し立てをする必要があります。遺言者の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをします。廃除の申し立ては遺言執行者しかできませんので、遺言書で遺言執行者の指定もする必要があります。


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宮崎はまゆう法律事務所・社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所

弁護士・社会保険労務士 梶永 圭(宮崎県弁護士会・宮崎県社会保険労務士会)