法定相続分とは、法律で定められた相続分のことです。亡くなった人(被相続人)が遺言をしていない場合や相続人間で相続分が決められていない場合などに適用されます。
すなわち、遺産分割の割合は協議によって決めることができますが、合意ができなかった場合には、民法によって定められた順位に従った法定相続分を基準に、相続財産の割合が決められます。
法定相続人は、亡くなった人の配偶者が必ず相続人となります。
まず、死亡した人の子ども、その子どもの子や孫、養子や非嫡出子などは、第1順位の相続人である。
さらに、死亡した人の父母や祖父母などの直系尊属は、第2順位の相続人である。
最後に、死亡した人の兄弟姉妹が第3順位となる。
このように、民法上、相続人には順位が規定されています。
遺産分割は、必ずしも法定の持ち分に従う必要はなく、遺言や遺産分割協議によって、任意の持ち分を決められます。これに対して、相続人間の協議が合意に至らなかった場合に、以下のように法律の規定に従って相続分が決められています。
⑴ 配偶者と子が法定相続人の場合
・配偶者:2分の1
・子:2分の1(複数の場合は2分の1を人数割り)
⑵ 配偶者と親が法定相続人の場合
・配偶者:3分の2
・親:3分の1(複数の場合は3分の1を人数割り)
⑶ 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1(複数の場合は4分の1を人数割り)。ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続割合は全血兄弟姉妹の1/2となります。
⑷ 配偶者がいない場合
相続財産の全てを同じ地位の相続人全員で平等に配分します。