相続税の申告・納税Q&A


Q 相続の申告に期限はありますか?

相続税の申告と納税期限は、相続開始の事実を知った日の翌日から10カ月です。この期限をを過ぎると、無申告加算税、延滞税などが加算される場合があります。

また、一定のやむを得ない理由がある場合に、延長の手続きをすれば、最大2カ月の延長が可能になります。


Q 相続税は分割して支払えますか?

相続税の納税額が10万円を超え、一括納付が困難な事情がある場合には、「延納」 によって分割して相続税を支払うことが可能となります。

ただし、延納期間中は延納税額に利子税がかかります。

また、延納税額が100万円を超える場合は、 担保の提供が必要となります。

さらに、相続財産に占める不動産の割合等によって、延納期間の上限や、延納期間に生じる利子税の税率が定められています。


Q 申告期限までに遺産分割できなかった場合の相続税はどうなりますか?

⑴ 相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所の所轄税務署に申告し納税しなければなりません。

⑵ 申告期限内に遺産分割できない場合は、相続税の特例の適用(小規模宅地等の特例、相続税の配偶者の税額軽減の適用、物納など)を受けられません。
⑶ しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し提出するか、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄の税務署長に提出して承認を受けることで、分割後に減額の更正請求ができます。


Q 相続税は非課税でも申告は必要でしょうか?

⑴ 相続財産が基礎控除以下の場合、申告の必要はありません。

すなわち、相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」であるから、例えば法定相続人が妻・子ども2人の場合は、基礎控除は4800万円となる。

したがって、相続財産が4800万円を超えなければ、相続税がかからないので申告の必要がないことになります。

⑵ ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減の特例制度を利用する場合には、相続税はかからなくても申告の必要があります。


Q 相続税額は、いつの時点の遺産評価額を基準として計算するのでしょうか?

相続税額は,相続開始時の評価額を基準に計算されます。したがって、相続後に価額が大きく下がった財産についても,相続開始時点の評価額に基づく税額を支払う必要があります。

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宮崎はまゆう法律事務所・社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所

弁護士・社会保険労務士 梶永 圭(宮崎県弁護士会・宮崎県社会保険労務士会)