寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる権利のことをいいます。通常は、遺産分割を話し合う場で、具体的な遺産分割を決めるための前提条件を協議します。
寄与分が認められるには、①相続人自らの寄与であること、②被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献であること、③これによって被相続人の財産が維持された又は増加したことが必要です。
したがって、例えば、①相続人ではない第三者による経済的援助や介護は、寄与分として認められません。
また、②夫婦間の協力扶助義務(民法752条)や親族間の扶養義務(民法877条1、2項)の範囲内の介護や家事労働も、寄与分として認められません。
さらに、③財産上効果のない精神的な援助・協力についても寄与分として認められることはありません。
民法904条の2は、寄与行為について、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」、「被相続人の療養看護」をあげていますが、これらは例示とされており、一般的に寄与行為は次のように分類されています。
⑴ 家事従事型
被相続人の事業(農業など)に労務の提供をした場合です。
⑵ 金銭等出資型
被相続人に金銭その他の財産を交付する場合です。
被相続人に対する出資であることが必要とされており、たとえば被相続人が経営する会社への出資は原則としてこれにあたりません。
⑶ 療養看護型
病気や高齢になった被相続人の看病や身の回りの世話をする場合です。
⑷ 財産管理型
被相続人の所有する不動産について賃貸管理、修繕をした場合などです。
⑸ 扶養型
相続人が被相続人を扶養する場合です。
特定の相続人について寄与分を定めた場合、まず遺産全体の評価額から寄与分に相当する金額を差し引き、残りの金額をすべての相続人が取得する遺産の額を決めます。これに、先ほど差し引いた寄与分額を加算したものが、寄与分権利者の取得する遺産の額となります。